大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)2852 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桑原新太郎、同鈴木俊二の上告趣意第一点は、量刑不当の主張であり、同

第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由に当ら

ない(なお、記録に徴すれば、原判決が、本件と累犯の関係にある被告人の前科に

つき、その罪名が道路交通取締法違反である旨判示している点は、道路交通法違反

の誤りであることが明らかであるが、右の誤りは、判決に影響を及ぼすべき事実の

誤認とはいえないから、原判決破棄の理由とならない。)。また、記録を調べても、

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年四月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

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